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マイナポイント利用規約

第1条(目的)

1.本規約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの申込(付与のために必要なマイキーID とキャッシュレス決済サービスの連携のことをいう。以下「本申込」といいます。)を国が申請者の希望に応じて行うにあたっての申請者の遵守すべき事項等を定めることを目的とするものです。

2.本事業は、国所定の手続を経て、マイナンバーカードを用いてマイキーID を設定し(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます)、当該マイキーIDと登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを連携した上で、前払または物品等の購入を行うことで、国所定の付与上限額の範囲で当該登録決済事業者所定の方法によりマイナポイントの付与を受けることができる制度です。

3.申請者は、本規約の内容を承認のうえ、本規約に基づき本申込の申請を行うものとします。また、本申込およびマイナポイントの付与を受けるにあたっては、本規約のほか、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約その他の本申込およびマイナポイントの付与に必要な国等の定めるガイドラインおよび登録決済事業者の規約等(以下、総称して「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。

第2条(定義)

(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局をいいます。
(7)「国等」とは、国(総務省)および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、利用者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。
(12)「利用者」とは、本申込が完了した者をいいます。
(13)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(14)「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(申請者の資格)

1.申請者は以下の各号の要件を満たす場合に限り、本申込の申請を行うことができます。
(1)マイナンバーカードを保有していること
(2)国所定の手続によりマイキーID の設定をしていること
(3)本申込の対象とすることを希望するキャッシュレス決済サービスの会員資格を有していること
(4)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する特約、細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)で定める要件を満たすこと

2.申請者は自ら設定したマイキーID につき、1つの対象キャッシュレス決済サービスについて、1回に限り、本申込の申請を行うことができるものとし、重複する申請は原則としてできません。

3.申請者は、本人によってのみ本申込の申請を行うことができます。また、申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID 以外を用いて本申込の申請をすることはできません。申請者が未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て本申込を行うものとします。

4.国は、申請者が申請した本申込が申請者本人のマイナンバーカードを用いて設定したマイキーID によるものか否かの確認義務を負わず、次条に定めるところに従い、当該マイキーID についての本申込の申請について、マイナンバーカードによる認証が行われた場合には、当該マイナンバーカードおよびマイキーIDを保有する本人による申請であって、必要な同意は取得されたものとみなします。この場合において、当該本人に損害が生じた場合においても、国は、国の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。

5.申請者は、マイナンバーカード、マイキーID その他これらに付随して設定するパスワード等(以下、総称して「カード等」といいます。)を第三者に使用させたり、第三者に知られたり、不正に使用されたりすることがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。国は、カード等の管理不備によって申請者に生じた不利益または損害について、国の責めに帰すべき事由がある場合をのぞき、責任を負わないものとします。

第4条(申請手続等)

1.申請者は、本申込の申請にあたっては、マイナンバーカードによる認証の方法により、マイキープラットフォームまたは登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスに係るアプリへログインのうえ、本申込を希望する登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスの種類、マイナポイント付与の方法、当該キャッシュレス決済サービスの利用に係る ID およびパスワードその他国所定の事項を国所定の方法により申告するものとします。

2.本申込の申請の期限は、2020年7月1日から2021年3月31日までとします。

3.申請者は、第1項に基づき選択した対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法については、本申込の申請以後の取り消し、変更は原則としてできません。

4.第1項に基づき申請者が本申込の申請を行い、国所定の手続を完了した場合、本申込は完了するものとし、以後、申請者は利用者として、対象キャッシュレス決済サービスおよびマイナポイント付与の方法において、対象決済事業者所定の当該決済サービスに係る利用規約等およびこれに付随するマイナポイント付与に係る特約(以下「マイナポイント特約」といいます。)に従ってマイナポイントの付与を受けることができます。

5.国が第1項の申請に従って本申込を完了した場合、申請者の申告に誤りがあった場合等であっても、国は、以後のマイナポイントの付与に係る責任について、国の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。なお、申告に誤りがあった場合の訂正等については、第 22 条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。

第5条(代理申請の手続)

1.第3条第3項の定めにかかわらず、申請者が15歳未満であって本人が本申込を行うことが困難である場合等、その他やむを得ない事由がある場合には、申請者は自らの法定代理人をして本申込の申請を行うことができるものとします。申請者に代わって本申込の申請を行う者(以下「申請代行者」といいます。)は、本規約等を遵守のうえ、本申込の申請手続を行うものとします。この場合、第12条第1項および第2項の定めにかかわらず、第3条第1項(3)号および(5)号の要件を満たす法定代理人の保有するキャッシュレス決済サービスに本申込を行うことができます。

2.国は、申請代行者が申請者の法定代理人か否かの確認を行う義務は負わず、申請代行者による本申込の申請によって申請者に損害が生じた場合においても、国は、自らの責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、責任を負いません。

第6条(申請の受付ができない場合)

1.以下の各号に定める場合には、本申込の申請を受け付けることができません。
(1)システム障害、点検、保守作業等の理由で受付を停止している場合
(2)マイナンバーカードまたはマイキーID が有効でないと判断した場合
(3)選択した対象キャッシュレス決済サービスの ID 等が有効でない場合
(4)本事業においてあらかじめ決められた上限人数に達した場合
(5)その他やむを得ない事由による場合

2.国は、前項により本申込の申請を受け付けることができない場合であっても、国の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。

第7条(申請情報の変更、取下げ等)

利用者は、本申込の申請を行った場合、原則として、本申込の申請の取下げ、当該申請に係る情報の変更等を行うことはできません。ただし、本申込の申請をマイキープラットフォーム上で行った場合に申請を行った日の24時までに国所定の方法により申し出て取消手続を完了したときは、本申込の申請を取り消すことができます。その他、本申込の申請の取下げ、変更等については、第22条に定めるお問い合わせ先までお問い合わせください。

第8条(ポイント付与の手続等)

1.利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」マイナポイント利用規約といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。
(1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと

2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。

3.第1項の付与対象期間は、対象者が行うマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2021年3月31日までの期間をいいます。

4.マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。

5.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。

6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、または複数の前払または物品等の購入に係る決済の合計値が付与の対象となる最小単位に達してから2か月以内の範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

7.第三者による本申込が行われた場合および利用者が本申込において誤った情報を申告することその他本申込手続の不備があった場合において、対象決済事業者および国等は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他本申込に関する責任も負わないものとします。

第9条(ポイント付与の受付ができない場合)

1.対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2)マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第12条に定める不当な取引等その他本規約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等およびマイナポイント特約に違反する取引または行為であった場合(5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6)対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合

2.国等は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、これにより生じた損害について、国等に責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負わないものとします。

第10条(ポイントの譲渡禁止)

申請者は、自己に付与されたマイナポイントにかかる権利またはマイナポイントの付与を受けることのできる地位を第三者に譲渡できないものとします。

第11条(ポイント付与の取消)

1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることが判明したとき、または第9条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第15条に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。

2.前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。

3.第1項の取消しは、対象決済事業者または国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者および国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。

4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。

第12条(不当な取引その他の禁止行為)

1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6)その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること

2.利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国等および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為

3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。

4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第13条(取引等の調査等)

1.国等または対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、国等または対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、国等または対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他国等または対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者は、本項の調査に係る情報を国等と対象決済事業者が不当な取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。

2.利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると国等または対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる情報およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本規約等に基づく本事業の遂行、不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3)不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第14条(個人情報等の管理・連携)

国は、本事業の運営にあたり、「総務省の保有する個人情報の保護について」(https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/kojin_jyouhou/index.html)に従い、申請者から取得した個人情報について、個人情報データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、国は、本事業を通じて取得した情報を本事業終了から5年間保存し、本申込の受付、マイナポイントの付与、問い合わせへの対応等、本規約等に基づく本事業の遂行に必要な範囲内で利用し、事務局、対象決済事業者に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。また、国は、申請者に関する個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。

第15条(本申込の中止、解除等)

申請者による本申込またはマイナポイントの付与について、申請者が誤って第三者のキャッシュレス決済サービスに連携し、国または事務局が本申込の中止、解除を認めた場合、申請者が本規約等に違反した場合または国が第 12 条第 1 項各号に該当すると判断した場合には、本申込を中止もしくは解除し、またはマイナポイントの付与を停止することがあります。この場合、国等は、本条に定める措置を講じために必要な範囲で、登録決済事業者から、対象となるキャッシュレス決済サービスのアカウントを特定する情報を取得します。

第16条(紛失・盗難)

利用者が対象キャッシュレス決済サービスの利用に係るカード、携帯端末その他の媒体等を紛失した場合及び対象キャッシュレス決済サービスが不正に利用され、マイナポイントが不正に利用された場合の取扱いについては、対象決済事業者の定めるところによるものとします。

第17条(免責)

国は、登録決済事業者、代理申請者またはその他の者と申請者との間に生じるトラブルや損害等について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、責任を負いません。

第18条(事業の内容変更・終了)

1.本事業は、いつでも終了、中止または内容を変更される場合があることを、申請者はあらかじめ承認するものとします。この場合、本事業が終了、中止または内容を変更される旨をホームページ上で告知するか、または申請者に通知するものとし、本事業は、当該告知または通知する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。

2.国は、本事業の終了、中止または変更により生じた損害について、国の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を負わないものとします。

第19条(規約の変更)

国は、本事業の対象期間中に必要に応じて、本規約の内容を変更できるものとします。また、本規約の内容の変更は、WEB サイト上への公表その他国所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第20条(準拠法)

本規約に関する準拠法は日本法とします。

第21条(専属的合意管轄裁判所)

本規約に関して、申請者と国との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(問い合わせ先)

本申込に関する問い合わせ、苦情等は、マイキープラットフォーム問合せ窓口(https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCCS010/)に対して行うものとします。

マイナポイント特約

第1条(目的)

1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。

2.利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国(総務省)の監督のもと本事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局をいいます。
(7)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(8)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(9)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(10)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(11)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

1.利用者は、本サービスの申込期間として事務局または対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。

2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。

3.第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と2020年9月1日のいずれか遅い日から、2021年3月31日までの期間をいいます。

4.マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。

5.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。

6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達してから2か月以内の範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。

7.第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

1.対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2)マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
(5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6)対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合

2.対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

1.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。

2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額の上限等)

1.マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5,000円相当額分を上限とします。

2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。

2.前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。

3.第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。

4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること

2.利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為

3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。

4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定しない形で国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3)不当な取引等またはそのおそれがあるとの判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

1.対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合
(3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合

2.対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

1.第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。

2.対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

1.利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

2.対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

1.利用者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
@ 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
A 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
B 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
C 利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
D 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
@ 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
A 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
B 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
C 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
D 第9条に基づく調査等により取得した情報

2.利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、同条各号に定める事項について提供することに同意します。

3.対象決済事業者は、第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき前号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。

4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

 本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

マイナポイント特約第1条2項に定める別紙
東城町商工会(以下「当会」といいます。)

1.(本サービスの申込期間)
本特約第3条1項に基づいて当社が定める本サービスの申込期間は、同条3項の定めに関わらず2020年の7月1日より2021年3月31日までとします。 

2.(申込方法)
 本特約第3条1項に基づいて当会が定める申込方法は当会または本事業の事業主が提供する申込手段を利用して申込をするものとします。
 当会はキャッシュレス決済サービスの登録完了のデータ受領を以って利用者が申込を完了させたものと判断し、申込み完了に関する確認は、申込者が自己の責任を以って行うものとします。なお、申込の内容に誤り不備等が発見された場合にも原則当会は修正等を行わないものとします。 

3.(マイナポイント付与)
 本特約第3条5項に基づいて、当会が本サービスにて付与するマイナポイントはほろかポイントとし、利用者がチャージをした金額に対し同条4項の定めによる数値が1以上となった場合にほろかポイントを付与するものとします。 

4.(マイナポイント受取)
 利用者は、自身で、利用可能残高の表示機能を備えたほろか加盟店端末等にて、本サービスにて付与されたほろかポイントの受取の手続きを行うものとします。
 但し、1回に受け取れるほろかポイントは、登録したほろかマネーの上限金額内で、登録したほろかマネーの上限金額からほろかマネー利用可能残高を除した範囲内とします。 

5.(マイナポイント付与状況の確認)
 本特約第5条1項に基づいて、当会が定める方法は、本サービスにて付与されたほろかポイントの利用状況(付与含む)はほろかカードの利用可能残高の表示機能を備えた加盟店端末等やレシートにて利用者自身で確認するものとします。 

6.(付与額の上限)
 本特約第6条1項に基づき、当会が定める本サービスにて付与されるほろかポイントの上限は5,000ポイントとします。 

7.(付与の取消)
 本サービスにて付与されたほろかポイントを利用した商品の購入・役務の提供等の「返品」、「取消」等を希望する場合には、加盟店にて必要な処理を行うものとします。なお、加盟店にて必要な処理と認める場合には、本特約第7条4項の定めに関わらず現金での返金が行われることがあります。

8.(問い合わせ先)
 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下にて承ります。
東城町商工会
電話:08477−2−0525
(月曜日から金曜日午前10時から午後17時まで)

9.(本特約別紙の改定)
 本特約別紙は法律の定める範囲において、利用者の個別の承諾を得ることなく改定することができるものとし、改定する内容は当会WEBサイトにて公表するものとします。